緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(緊急避妊薬販売薬局等名簿への登録申請のお願い)
令和7年度第2回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会(令和7年8月29日開催)において、緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されました。これを受け緊急避妊薬の販売及び調剤(オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づく調剤をいう)に係る薬局等に求められる要件等について厚労省より下記通知がありました。
●緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について
(令和7年9月18日 医薬総発0918第2号 医薬薬審発0918第3号)
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この通知にある「3.要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業の店舗並びに販売する薬剤師について」の(1)3の「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること」につきましては別途通知するとされておりましたが、今般、その詳細について示されましたのでお知らせいたします。
(1)販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築するほか、(2)薬局等が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制とできることが示されました。
(2)につきましては、石川県薬剤師会で「緊急避妊薬販売薬局等名簿」を作成いたしますので、名簿に登録を希望される薬局等は下記フォームより申請をお願いいたします。施設単位での申請になります。
登録フォーム : https://forms.gle/kGg28Mu3bUL2M62C7
第1回締切日 令和7年12月18日(木)23:59まで
第1回締切日以降も随時登録申請は受付けます。12月18日受付分まででリストを作成し、12月18日以降に受付けた分はその次に作成するリストに掲載されることになります。
第2回締切日は追って掲載いたします。
なお、登録には(公財)日本薬剤師研修センター主催の「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の研修修了証発行番号が必要となります。研修受講後、日本薬剤師研修センターから研修修了証が送られて来てから登録申請をお願いいたします。
(公財)日本薬剤師研修センター主催の「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」につきましては、https://jpec.or.jp/kenshu/jyukou/othertraining_jpec_host.htmlをご覧ください。
(1)の販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合には、20251028業281_緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(参考様式別添)の文書を取り交わし、文書を適切に保管してください。
緊急避妊薬販売薬局等名簿への登録に関する良くある質問
- 1.厚労省サイトの「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」と石川県薬サイトの「緊急避妊薬販売薬局等名簿への登録申請」の違いは何ですか?
- 厚労省サイトの登録は、販売する薬局・店の情報を、申告に基づき厚生労働省が公表することになっているので、そのための登録申請になります。 県薬サイトの登録は、緊急避妊薬の販売の要件にある”近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること”に関して、県内における医療機関との包括的な連携体制の構築を目的としたもので、石川県医師会に提出する緊急避妊薬販売薬局等名簿作成のための登録申請で、目的が異なっています。
- 2.緊急避妊薬の販売をする場合は、厚労省と県薬それぞれに登録申請をしなければならないですか?
- それぞれ登録申請をしてください。ただし、県薬剤師会と県医師会の包括的な連携構築に参加せず、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合は、県薬の登録フォームで申請する必要はありません。その場合は、20251028業281_緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(参考様式別添)の文書を取り交わし、文書を適切に保管してください。
- 3.オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤のみを行い、販売はしない場合でも県薬の登録フォームで登録申請しなければいけないですか?
- 県薬の登録フォームはQ1に記載の通り、医療機関との連携体制の構築を目的としたものですので、販売をしない場合は登録の必要はありません。
- 4.研修修了証発行番号が見当たりません
- 2025年9月より開始された日本薬剤師研修センターの「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」を受講し修了すると、研修修了証が送られてきます。研修修了証の右上に発行番号の記載があります。令和6年度まで行われていた石川県薬剤師会主催の「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」とは異なりますので、ご注意ください。
- 5.研修は終了したが、研修修了証がまだ届きません。登録申請はできますか?
- 研修修了証がお手元に届いてから申請してください。修了証発行番号の記載がない場合はリストに掲載されません。
- 6.登録申請はいつまでにすればよいですか?
- 随時受け付けております。第2回の締切日は令和7年12月14日ですが、第2回締切日を過ぎても受け付けは継続します。
- 7.研修修了薬剤師の追加をする場合でも、これまでに登録した薬剤師の薬剤師氏名、研修修了証発行番号をすべて記入しなければいけませんか?
- すべて入力をしてください。
変更申請で入力された内容が、これまでの情報に上書きされます。追加分の薬剤師のみ記入された場合は、追加された薬剤師のみのリストが作成されてしまいます。 追加したい薬剤師のみを新規登録で申請した場合も、同様に追加された薬剤師のみのリストが作成されてしまいます。 - 8.自薬局が緊急避妊薬販売薬局等名簿に掲載されていることを確認したいが、どうすればよいですか?
- 県医師会と県薬剤師会の間で包括的な連携体制の構築について合意が得られ、県医師会に緊急避妊薬販売薬局等名簿を提出したのちに、新規登録薬局あてにリスト掲載場所の案内をご連絡する予定です(パスワード付きのサイトのご案内となる予定です)





























